ぐだぐだの日日

特に何のポリシーもなく、思いつきで始めました。 普段、漠然と考えていることを、根拠もなく無責任にテキトーに、ぐだぐだと書いています。なので、ご意見ご批判などは受け付けていませんのでご容赦のほどを(^^;)

選挙は大事だけど面倒くさい話

4月には統一地方選があって、僕の住む町でも県議会議員市議会議員の選挙がありますね(^^)
 知っている人は知っていて、知らない人はしらなくて・・・知らざるを得ない人は、ちょっと大変なところもあるのでしょうが・・・(^^)

 日本は議会制民主主義の国ですから・・・多少、面倒くさいのも、しかたないことですよね(^^;)

話は変わりますが、今日は僕が信用する数少ない政治家の一人である議員さんの「後援会事務所開き」に行ってきました。

 ところで、これは「選挙事務所開き」ではなく、「後援会事務所開き」です(^^;)

 何が違うの?・・・ってところですが、実は大きく違うみたいです。公職選挙法では、選挙運動が厳しく制限されています。これは通称「べからず法」と言われていて、やっちゃいけないことばかりで・・・選挙運動も県議会議員選挙なら9日間の選挙期間以外はやっちゃいけないんですよね(^^;)

 でも・・・日本中をみても、どんな選挙でも、どの政治家も常に「実質的な選挙運動」を事実上、やっていますよね(^^;)極めてインチキな世界ですね(^^;)インチキな選挙システムで選ばれた政治家さんが日本の舵を取っている訳ですね(-_-)

 なので、今の時期は「選挙事務所開き」はできないのです(-_-)そして投票依頼も出来ません。公職選挙法では、数日間の選挙期間中以外は、誰かを当選させたり、落選させたりするような行為は違法です。

 でも・・・僕は法律の専門家でもなく、法学者でもなく、単なるど素人ですが、一応、高校で習った位の日本語は読むことが出来ます。それに法律に対する畏敬の念もこだわりもないので・・・素朴に思うのですが・・・

 公職選挙法・・・ってインチキ法ですよね。憲法21条を読むと、表現の自由、集会の自由、検閲の禁止などが書いてありますよね。
 

 でも・・・例えば今、「○○さんを政界に送り出して世の中を良くしましょう。選挙に勝たせて下さい。」って集会を開いて、「○○さんに一票を!」ってビラをまくと・・・官憲(警察)がやってきて、「集会やめ。投票依頼は違法、ビラも違法」って言って逮捕される可能性もあるわけです。
 戦前よりひどいですよね。戦前でも政府批判しなければ逮捕まではされなかったでしょうに(^^;)表現の自由、集会の自由、検閲の禁止なんて関係ないよってことですよね。アメリカなんて大統領選挙は1年以上かけてやっているのに・・・

 日本は議会制民主主義の国なのに、政治家になろうとする人の情報を国民が得ることに対して著しい阻害行為をしている訳ですよね(-_-)

 単純にこれって違憲ではないのかな?って思うのですが・・・国会議員の先生方も、不自由な言論統制の中で何十年も縛られていますよね。でも、縛っているのは誰なのか?って言うと法律ですよね。法律を作っているのは誰?って言うと国会議員の先生方ですよね?変えようと思えばいつでも自分達で変えられる訳で・・・

 素朴な疑問・・・なぜ変えない?・・・僕が思いつく可能性は二つ。

一つは政治家になろうとする人はM気質な人が多い(^^;)(統計は取っていません。)

もう一つは、今のままの方が得な人が多い。制約が多い方が、新規参入が難しい。既得権のある組織票のある人が受かりやすい。二世議員の方が有利。・・・ってところでしょうか(^^;)